令和5年度 第26問・宅建業法(宅地建物取引業者Aが)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主B(宅地建物取引業者でない)との間で宅地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Aは、宅地の引渡し前に、Bから代金の全額を受領することができる
- (2) AはBに対し、損害賠償の予定額と違約金の合計が代金の額の10分の2を超える定めをすることができない
- (3) Aは手付金を受け取った後、Bが履行に着手するまでであれば、手付の倍額を返還して契約を解除できる
- (4) Aは、Bに対して、BがAの宅地建物取引業法違反を理由にしない限り、損害賠償の予定額を定めることができない
正答
正答は (1) です。
解説
宅建業者が自ら売主の場合、損害賠償の予定額と違約金の合計が代金の20%を超える特約は無効となります(宅建業法38条)。手付解除は相手方が履行に着手するまでの間に行う必要があり、売主からの解除は手付の倍額返還が必要です(宅建業法39条2項)。代金の全額を引渡し前に受領することは保全措置の問題であり一定要件のもと可能です。