令和7年度 第10問・権利関係(相殺に関する次の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
相殺に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 相殺は当事者の合意がなければ行使できない
- (2) 故意の不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とする相殺は禁止されている
- (3) 相殺の意思表示には期限を付けることができる
- (4) 時効消滅した債権でも消滅前に相殺適状にあれば相殺できる
正答
正答は (4) です。
解説
時効消滅した債権でも、消滅以前に相殺適状にあった場合はその後も相殺できます(民法508条)。相殺は一方的意思表示でできます(1は誤り)。故意の不法行為は加害者側の受働債権による相殺が禁止です(2は誤り)。相殺に条件・期限は付けられません(3は誤り)。正解は4。確認ポイントは、選択肢4の結論と、各選択肢の要件・効果の違いです。