令和7年度 第11問・権利関係(契約の解除に関する次の記述のうち)
過去問一覧 · 令和7年度まとめ · 権利関係ハブ · 用語解説 · 試験ガイド
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 債務不履行による解除には催告が常に必要である
- (2) 解除権は一方的意思表示で行使でき相手方への到達時から効力が生じる
- (3) 解除前に登記を備えた第三者には解除を対抗できない
- (4) 債務者に帰責事由がない場合でも履行不能が生じれば債権者は解除できる
正答
正答は (3) です。
解説
令和2年民法改正で、債務者の帰責事由がない場合でも履行不能となれば債権者は解除できます(民法542条)。定型的不能の場合は催告不要の解除が可能です(1は誤り)。解除権は形成権で到達主義が適用されます(2は正しい)。解除前に登記を備えた第三者には解除を対抗できません(3は正しい)。正解は4(2・3も正しいが4が最も確実)。