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実践演習 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 実践演習 第10145問(宅建業法)

宅建士が氏名・住所を変更した場合の手続きとして正しいものはどれか。

問題

宅建士が氏名・住所を変更した場合の手続きとして正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 変更は届出不要
  2. (2) 遅滞なく(変更後おおむね30日以内を目安に)登録を受けた都道府県知事に変更登録を申請する
  3. (3) 変更後1年以内に申請すれば足りる
  4. (4) 変更は雇用している宅建業者を通じて申請する

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

宅建士は氏名・住所等の登録事項に変更が生じた場合、遅滞なく登録を受けた都道府県知事に変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条)。

(1) 変更は届出不要

他の選択肢

  • (2) 遅滞なく(変更後おおむね30日以内を目安に)登録を受けた都道府県知事に変更登録を申請する

    この肢は「遅滞なく(変更後おおむね30日以内を目安に)登録を受けた都道府県知事に変更登録を申請する」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(1)「変更は届出不要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「遅滞なく(変更後おおむね30日以内を目安に)登録を受けた都道府県知事に変更登録…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 変更後1年以内に申請すれば足りる

    この肢は「変更後1年以内に申請すれば足りる」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(1)「変更は届出不要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「変更後1年以内に申請すれば足りる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 変更は雇用している宅建業者を通じて申請する

    この肢は「変更は雇用している宅建業者を通じて申請する」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(1)「変更は届出不要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「変更は雇用している宅建業者を通じて申請する」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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