地区計画とは?用途地域との違い・建築制限をわかりやすく解説【宅建】
(ちくけいかく)
地区計画とは、都市計画区域内において地区の特性に応じたきめ細かな都市計画を定める制度のことです。宅建試験では「地区計画の届出制度」「用途地域との関係」「地区整備計画の内容」が出題されます。
地区計画とは
地区計画とは、都市計画区域内の一定の地区について、地区の特性に応じて道路・公園等の施設の配置や建築物の形態等に関するきめ細かな計画を定める制度のことです(都市計画法第12条の4)。
補足:地区計画は「地区計画等」の一種で、防災街区整備地区計画・歴史的風致維持向上地区計画等の種類もあります。試験では「地区計画」が主な出題対象です。
地区計画の構成
| 構成要素 | 内容 |
|---|---|
| 地区計画の目標 | 地区の整備・開発・保全の方針 |
| 区域の整備・開発及び保全の方針 | 土地利用・地区施設・建築物等の整備の方針 |
| 地区整備計画 | 地区施設(道路・公園・緑地等)の配置・規模、建築物の用途制限・容積率・建ぺい率・高さの最高限度等を定める |
根拠:都市計画法第12条の5
地区整備計画で定められる主な内容
・建築物の用途の制限(用途地域より細かく制限可能)
・建築物の容積率・建ぺい率の最高限度
・建築物の高さの最高限度
・壁面の位置の制限(道路からの後退距離等)
・形態または意匠の制限(外観・色彩等)
建築行為等の届出義務
地区整備計画が定められた区域内で、次の行為をしようとする者は、行為着手の30日前までに市町村長に届け出なければなりません(都市計画法第58条の2)。
・建築物の建築・工作物の建設
・建築物の用途変更
・土地の区画形質の変更
景観法との違い:景観計画区域は届出制(行為の30日前までに届出)という点は同じですが、地区計画の届出は都市計画法に基づきます。景観地区は建築確認と連動する点が異なります。
試験ポイント
- 1地区整備計画内での建築行為は「30日前までに届出」。「着工後に届出」は誤りです。
- 2地区計画は用途地域の規制を補完する詳細計画。用途地域と地区計画は重複して適用されます。
- 3地区整備計画では用途制限・高さ制限等をより細かく定められる。用途地域の制限より厳しい内容も定められます。
- 4届出先は「市町村長」。都道府県知事ではありません(都市計画法第58条の2)。
練習問題
地区計画に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- ア.地区整備計画が定められた区域で建築行為をする場合、行為着手の7日前までに届け出なければならない
- イ.地区整備計画が定められた区域で建築行為をする場合、行為着手の30日前までに市町村長に届け出なければならない
- ウ.地区計画は都市計画区域外にも定めることができる
- エ.地区計画の届出先は都道府県知事である
地区整備計画が定められた区域での建築行為等は、行為着手の30日前までに市町村長に届け出なければなりません(都市計画法第58条の2)。アは誤り(30日前が正しい)。ウは誤り(地区計画は都市計画区域内のみ)。エは誤り(届出先は市町村長)。
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法令上の制限の問題を解く(無料)よくある質問
Q地区計画とは何ですか?
都市計画区域内の特定の地区について、地区の特性に応じたきめ細かな計画を定める制度です(都市計画法第12条の4)。
Q地区計画内で建築行為をする場合、何が必要ですか?
行為着手の30日前までに市町村長に届け出なければなりません(都市計画法第58条の2)。
Q用途地域と地区計画の違いは何ですか?
用途地域は広域的な土地利用規制です。地区計画は特定の地区のきめ細かな詳細計画で用途地域の補完役を担います(都市計画法第12条の4)。