宅建業法
住宅品質確保法とは?10年保証・住宅性能表示をわかりやすく解説【宅建】
(じゅうたくひんしつかくほほう(ひんかくほう))
住宅品質確保法(品確法)とは、新築住宅の瑕疵担保責任の10年間義務化・住宅性能表示制度・紛争処理体制の整備を3本柱とする法律です。宅建試験では「10年間瑕疵担保責任の強行規定」「対象部位」「住宅性能表示との区別」が出題されます。
住宅品質確保法とは
住宅品質確保法とは、①新築住宅の瑕疵担保責任の10年間義務化②住宅性能表示制度の整備③住宅に関する紛争処理体制の整備の3点を柱とする法律のことです(2000年施行)。
10年間の瑕疵担保責任(最重要)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象部位 | ①構造耐力上主要な部分(基礎・柱・梁等)②雨水の浸入を防止する部分(屋根・外壁等) |
| 責任期間 | 引渡しから10年間(強行規定) |
| 短縮特約 | 無効(住宅品質確保法第97条) |
| 延長特約 | 有効(最大20年) |
| 責任を負う者 | 新築住宅の売主または請負人 |
根拠:住宅品質確保法第95条・第97条
契約不適合責任との関係:品確法の10年責任は民法の契約不適合責任(民法第562条)の特別法として優先適用されます。
住宅性能表示制度
住宅性能表示制度は任意の制度で、登録住宅性能評価機関が評価・表示します(住宅品質確保法第5条)。
評価される主な性能:耐震等級・省エネルギー対策等級・バリアフリー等級・劣化対策等級等。
設計段階(設計住宅性能評価書)と建設段階(建設住宅性能評価書)の2段階で評価されます。
試験ポイント
- 110年間の瑕疵担保責任は強行規定(短縮特約は無効)。延長は20年まで可能です。
- 2対象部位は「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」の2つ。設備等は対象外です。
- 3住宅性能表示制度は任意。「すべての新築住宅に義務」は誤りです。
- 4品確法は民法の特別法として優先適用される。民法の契約不適合責任より品確法が先に適用されます。
練習問題
問題
住宅品質確保法に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- ア.新築住宅の瑕疵担保責任は5年間である
- イ.瑕疵担保責任期間を3年に短縮する特約は有効である
- ウ.構造耐力上主要な部分の瑕疵担保責任期間は10年間で、短縮する特約は無効である
- エ.住宅性能表示制度はすべての新築住宅に義務付けられている
正解:ウ
構造耐力上主要な部分と雨水浸入防止部分の瑕疵担保責任期間は引渡しから10年間で、これを短縮する特約は無効です(住宅品質確保法第95条・第97条)。アは誤り(10年間)。イは誤り(短縮特約は無効)。エは誤り(任意の制度です)。
構造耐力上主要な部分と雨水浸入防止部分の瑕疵担保責任期間は引渡しから10年間で、これを短縮する特約は無効です(住宅品質確保法第95条・第97条)。アは誤り(10年間)。イは誤り(短縮特約は無効)。エは誤り(任意の制度です)。
この用語が出る問題を解く
用語を理解したら実際の問題で定着を確認しましょう。宅建業法の過去問・オリジナル問題を解説付きで演習できます。
宅建業法の問題を解く(無料)よくある質問
Q住宅品質確保法の瑕疵担保責任期間はどのくらいですか?
新築住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について引渡しから10年間です(住宅品質確保法第95条)。
Q10年間の瑕疵担保責任を短縮する特約は有効ですか?
無効です(住宅品質確保法第97条)。延長(最大20年)の特約は有効です。
Q住宅性能表示制度とは何ですか?
住宅の性能を評価・表示する任意の制度です(住宅品質確保法第5条)。耐震等級・省エネ等級等が表示されます。