権利関係

条件・期限とは?停止条件・解除条件・確定期限の違いをわかりやすく解説【宅建】

(じょうけん・きげん)

条件とは法律行為の効力の発生・消滅を不確実な将来の事実に係らせる附款のことで、期限とは法律行為の効力の発生・消滅を確実に到来する将来の事実に係らせる附款のことです。宅建試験では「停止条件と解除条件の区別」「条件の成就の擬制」「期待権の保護」が出題されます。

条件の種類

種類効力具体例
停止条件条件成就で効力が発生「試験に合格したら土地を売る」→合格したら売買が成立
解除条件条件成就で効力が消滅「婚姻が破綻したら贈与を取り消す」→破綻で贈与が無効に
既成条件すでに成就・不成就が確定している条件停止条件:既成就なら無条件で有効・不成就なら無効。解除条件:逆

根拠:民法第127条〜第131条

条件成就の擬制(民法第130条):条件の成就によって不利益を受ける当事者が故意に条件の成就を妨げた場合、相手方は条件が成就したとみなすことができます。

期限の種類

種類内容具体例
確定期限到来が確実で時期も確定している来年3月1日
不確定期限到来は確実だが時期が不確定「○○が死亡したとき」
始期期限が到来すると効力が発生「4月1日に引き渡す」
終期期限が到来すると効力が消滅「3月31日まで賃貸する」

根拠:民法第135条〜第137条

期限の利益(民法第136条):期限は原則として債務者の利益のために定めたものと推定されます。

期限の利益の喪失(民法第137条):①破産手続開始②担保の滅失・損傷・減少③担保提供義務の不履行、の場合に期限の利益を失います。

試験ポイント

  • 1停止条件は「成就で効力発生」・解除条件は「成就で効力消滅」。名称と効果の対応を正確に覚えましょう。
  • 2条件の成就を故意に妨げると「成就したとみなされる」。妨害者が不利益を受ける点が重要です(民法第130条)。
  • 3期限の利益は原則「債務者」のため。「債権者のため」は誤りです(民法第136条)。
  • 4不確定期限は「到来は確実」な点で条件と異なる。「到来するかどうかが不確実」なのが条件です。

練習問題

問題

条件・期限に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ア.停止条件が成就すると法律行為の効力が消滅する
  • イ.解除条件が成就すると法律行為の効力が発生する
  • ウ.条件の成就によって不利益を受ける者が故意に条件の成就を妨げた場合、相手方は条件が成就したとみなすことができる
  • エ.期限の利益は原則として債権者のために存在する
正解:ウ
条件の成就を故意に妨げた場合、相手方は条件が成就したとみなすことができます(民法第130条)。アは誤り(停止条件の成就で効力が発生。効力が消滅するのは解除条件)。イは誤り(解除条件の成就で効力が消滅)。エは誤り(期限の利益は原則債務者のため・民法第136条)。

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よくある質問

Q停止条件と解除条件の違いは何ですか?

停止条件は条件が成就すると法律効果が発生します。解除条件は条件が成就すると法律効果が消滅します(民法第127条)。

Q確定期限と不確定期限の違いは何ですか?

確定期限は到来時期が確実に定まっている期限。不確定期限は到来することは確実だが時期が不確定な期限です(民法第135条)。

Q条件を故意に妨げた場合どうなりますか?

不利益を受ける者が故意に成就を妨げた場合、相手方は条件が成就したとみなすことができます(民法第130条)。