意思表示とは?心裡留保・錯誤・詐欺・強迫をわかりやすく解説【宅建】
(いしひょうじ)
意思表示とは、法律効果の発生を欲する意思を外部に表明する行為のことです。売買契約の申込みや承諾がその代表例です。宅建試験では、意思表示に欠陥がある場合(心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺・強迫)の効力と第三者への対抗関係が毎年出題されます。
意思表示とは
意思表示とは、一定の法律効果の発生を欲する内心の意思を外部に表明する行為のことで、契約は申込みと承諾という2つの意思表示が合致することで成立します。
補足:意思表示が完全に機能するためには「内心の意思」と「表示行為」が一致している必要があります。何らかの原因でこの一致が崩れると、意思表示の効力が問題になります(民法第93条〜第96条)。
欠陥のある意思表示の比較
| 種類 | 内容 | 効力 | 善意の第三者への対抗 |
|---|---|---|---|
| 心裡留保 | 本心を隠して行う意思表示(冗談など) | 原則:有効 例外:相手方が悪意・有過失なら無効 | 善意の第三者に無効を主張できない |
| 虚偽表示 | 相手方と通じて行う嘘の意思表示 | 無効 | 善意の第三者に無効を主張できない |
| 錯誤 | 表意者の勘違いによる意思表示 | 取消可能 (表意者に重大な過失があれば取消不可) | 善意かつ無過失の第三者に取消を対抗できない |
| 詐欺 | 欺かれてした意思表示 | 取消可能 | 善意かつ無過失の第三者に取消を対抗できない |
| 強迫 | 脅されてした意思表示 | 取消可能 | 善意の第三者にも取消を対抗できる |
根拠:民法第93条(心裡留保)・第94条(虚偽表示)・第95条(錯誤)・第96条(詐欺・強迫)
最重要の差異:強迫だけは善意の第三者にも取消を主張できます。詐欺は善意・無過失の第三者に対抗できません。この違いが試験で最も問われるポイントです。
各類型の詳細
虚偽表示(通謀虚偽表示)
当事者間では無効です。ただし、この無効は善意の第三者に対抗できません。
例)AがBと通謀してA所有の土地をB名義に仮装譲渡し、Bがその土地を善意のCに売却した場合、AはCに対して「AB間の取引は無効だ」と主張できません。
第三者の善意は推定されます(悪意であることを主張する側が立証)。第三者の無過失は不要です。
錯誤(2020年改正で取消しへ)
2020年(令和2年)4月施行の改正民法で、錯誤の効果が「無効」から「取消し」に変更されました(民法第95条)。
取消しができる錯誤の要件:①意思表示の内容の重要部分に関する錯誤であること、②表意者に重大な過失がないこと(ただし相手方が悪意・重過失の場合は重大な過失があっても取消可能)。
詐欺・強迫の取消期間
追認できる時から5年間、または行為の時から20年間(どちらか早い方)で取消権が消滅します(民法第126条)。
試験ポイント
- 1強迫だけが善意の第三者にも取消を主張できる。他の類型(詐欺・錯誤)はいずれも善意(無過失)の第三者に対抗できません。
- 2虚偽表示の第三者保護は「善意のみ」で足りる(無過失不要)。錯誤・詐欺は「善意かつ無過失」が必要なので区別が必要です。
- 3錯誤の効果は2020年改正で「取消し」になった。改正前は「無効」だったため、古い参考書で学習していた場合は注意が必要です。
- 4心裡留保は「原則有効」。「嘘の意思表示は常に無効」は誤りです。相手が善意なら有効です。
練習問題
AがBに強迫されてC所有の土地の売買契約を締結した後、Bがその土地を善意のDに転売した。この場合、AはDに対して取消しを主張できるか。
- ア.できる(強迫による取消しは善意の第三者にも対抗できる)
- イ.できない(善意の第三者には対抗できない)
- ウ.Dが無過失であれば対抗できない
- エ.取消しではなく無効であるため、問題の前提が誤り
強迫による取消しは、善意の第三者に対しても主張できます(民法第96条第3項)。詐欺の場合は善意・無過失の第三者に対抗できませんが、強迫はその例外です。被強迫者の保護を最優先する趣旨です。
AとBが通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡した。その後、Bがこの土地を事情を知らない善意のCに売却した場合、AはCに虚偽表示による無効を主張できるか。
- ア.できる(虚偽表示は当然に無効)
- イ.できない(善意の第三者に無効を対抗できない)
- ウ.Cが無過失であれば主張できない
- エ.Cが登記を備えていれば主張できない
虚偽表示(通謀虚偽表示)は当事者間では無効ですが、善意の第三者に無効を対抗できません(民法第94条第2項)。Cは善意なので、AはCに「AB間の取引は無効」と主張できません。虚偽表示の第三者保護は「善意のみ」で足り、無過失は不要です。
錯誤に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(2020年改正民法適用)。
- ア.錯誤による意思表示は無効である
- イ.表意者に重大な過失があっても、常に取消しができる
- ウ.表意者に重大な過失があっても、相手方が悪意・重過失の場合は取消しができる
- エ.錯誤取消しは、善意の第三者(無過失を問わず)に対抗できる
アは誤り(2020年改正で「無効」から「取消し」に変更されました・民法第95条)。イは誤り(表意者に重大な過失があると原則取消不可)。ウが正しい(例外として、相手方が表意者の錯誤を知っていた・重過失があった場合は取消し可能)。エは誤り(錯誤取消しは善意かつ無過失の第三者には対抗できません)。
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権利関係の問題を解く(無料)よくある質問
Q詐欺と強迫の第三者への効力の違いは何ですか?
詐欺による取消しは善意かつ無過失の第三者に対抗できませんが、強迫による取消しは善意の第三者にも対抗できます(民法第96条第3項)。強迫被害者の保護が優先されるためです。
Q虚偽表示と心裡留保の違いは何ですか?
虚偽表示は相手方と「通謀」して行う嘘の意思表示で当然無効です。心裡留保は相手方と通謀せず、自分だけが本心と異なることを知って行う意思表示で、原則有効です(相手が悪意・有過失なら無効・民法第93条・第94条)。
Q錯誤の効果は「無効」と「取消し」のどちらですか?
2020年(令和2年)4月施行の改正民法により、錯誤の効果は「無効」から「取消し」に変更されました(民法第95条)。宅建試験では改正後のルールが出題されます。