盛土規制法とは?宅地造成・特定盛土等の許可・届出をわかりやすく解説【宅建】
(もりどきせいほう)
盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)とは、2023年5月施行の改正法で、宅地造成や盛土等による土砂災害を防止するため、規制区域の指定・工事の許可・定期報告等を定めた法律です。宅建試験では「規制区域の種類」「許可が必要な工事規模」「旧法との違い」が出題されます。
盛土規制法とは
盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)とは、宅地造成・特定盛土等・土石の堆積によって生じる崖崩れ・土砂流出を防止するため、規制区域の指定・許可・基準・監督等を定めた法律のことです(2023年5月26日施行)。
旧法からの変更:旧・宅地造成等規制法(2023年廃止)は主に「宅地」での造成工事を規制していましたが、盛土規制法は農地・森林等を含む土地全体の盛土を規制対象に拡大し、土砂災害の防止を強化しました。
規制区域の種類
| 区域 | 内容 | 指定権者 |
|---|---|---|
| 宅地造成工事規制区域 | 市街地や市街化促進区域等で土砂災害リスクが高いエリア | 都道府県知事(政令市は市長) |
| 特定盛土等規制区域 | 市街地外で宅地造成工事規制区域以外のうち、盛土等が行われれば災害リスクがある区域 | 都道府県知事 |
根拠:盛土規制法第10条・第26条
許可が必要な工事の規模(宅地造成工事規制区域内)
・盛土:高さ1m超の崖を生じるもの、または盛土面積500㎡超
・切土:高さ2m超の崖を生じるもの
・盛土+切土の合算:高さ2m超の崖を生じるもの
・面積:いずれの崖も生じなくても、盛土・切土の面積が1,000㎡超の場合
根拠:盛土規制法第12条・施行令第3条
試験ポイント
- 1規制区域は「宅地造成工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2種類。旧法の「宅地造成工事規制区域」だけから拡大されました。
- 2農地・森林も規制対象に拡大。「宅地のみ規制」は旧法の話です。
- 3土石の堆積も規制対象。旧法にはなかった規定です。
- 4既存盛土にも定期報告義務。過去に造成された盛土も規制対象になりました。
練習問題
盛土規制法に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- ア.盛土規制法は宅地のみを規制対象としている
- イ.盛土規制法の規制区域は「宅地造成工事規制区域」のみである
- ウ.宅地造成工事規制区域内で高さ1mを超える崖を生じる盛土を行う場合は都道府県知事の許可が必要である
- エ.土石の堆積は盛土規制法の規制対象外である
宅地造成工事規制区域内で高さ1mを超える崖を生じる盛土を行う場合は、都道府県知事の許可が必要です(盛土規制法第12条)。アは誤り(農地・森林等も含む土地全体が対象)。イは誤り(特定盛土等規制区域も設けられています)。エは誤り(土石の堆積も規制対象に追加されました)。
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権利関係の問題を解く(無料)よくある質問
Q盛土規制法とはどのような法律ですか?
2023年に宅地造成等規制法から改正・拡充された法律で、宅地造成・特定盛土等・土石の堆積を規制します(盛土規制法第1条)。
Q規制区域内で工事をするには許可が必要ですか?
一定規模以上の工事には都道府県知事の許可が必要です(盛土規制法第12条・第30条)。
Q旧法との主な違いは何ですか?
農地・森林等も規制対象に拡大され、土石の堆積も規制対象になりました。既存盛土の定期報告義務も新設されました。