開発許可とは?必要な規模・不要なケースをわかりやすく解説【宅建】
(かいはつきょか)
開発許可とは、建物を建てるために土地を造成する工事(開発行為)を行う際に、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければならない制度です。区域の種類によって許可が必要な面積の上限が異なり、市街化調整区域では面積に関わらず原則として許可が必要です。宅建試験では区域別の規模と許可不要のケースが頻繁に出題されます。
開発許可とは
開発許可とは、都市計画法に基づき、建物を建てるために一定規模以上の土地の造成工事(開発行為)を行う際に、あらかじめ都道府県知事(または政令指定都市・中核市の長)の許可を受けなければならない制度のことです。
補足:「開発行為」とは:主として建築物の建築または特定工作物(ゴルフ場など)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことです。「区画形質の変更」とは、土地の分割・統合、道路の付設、土地の造成(盛土・切土)などを指します。
区域別・許可が必要な面積の規模
開発許可が必要かどうかは、土地がどの区域にあるかによって異なります。
| 区域の種類 | 許可が必要な規模 | ポイント |
|---|---|---|
| 市街化区域 | 1,000㎡以上 | 原則。三大都市圏等では500㎡以上の場合あり |
| 市街化調整区域 | 規模に関わらず(全て) | 市街化を抑制するため面積不問で許可必要 |
| 非線引き都市計画区域(※1) | 3,000㎡以上 | 市街化区域・調整区域に区分されていない都市計画区域 |
| 準都市計画区域 | 3,000㎡以上 | 都市計画区域外で一定の土地利用規制を行うエリア |
| 都市計画区域・準都市計画区域外 | 10,000㎡(1ha)以上 | 規制が最も緩い。1ha未満なら許可不要 |
※1 非線引き都市計画区域:都市計画区域内であっても、市街化区域と市街化調整区域に区分されていないエリア。根拠:都市計画法第29条
開発許可が不要なケース
面積の要件を満たしていても、以下の場合は開発許可が不要です(都市計画法第29条ただし書き)。
| 許可不要のケース | 具体例 |
|---|---|
| 農林漁業用建築物のための開発行為 | 農家住宅・農業用倉庫・畜舎・温室など |
| 公益上必要な建築物のための開発行為 | 学校・病院・社会福祉施設・公民館・変電所など |
| 都市計画事業・土地区画整理事業等による開発行為 | 行政が施行する都市整備のための造成工事 |
| 非常災害のための応急措置 | 災害発生時の緊急的な仮設建物のための造成 |
| 通常の管理行為・軽易な行為 | 既存の建物の増改築(用途変更なし)など |
重要:「公益上必要な建築物」に含まれるのは、国・地方公共団体が設置する施設に限らず、私立学校・民間の社会福祉施設なども含まれます。ただし、商業施設・オフィスビルは含まれません。
試験ポイント
- 1 市街化調整区域は「面積に関わらず許可必要」を最優先で覚える。「小さい面積だから不要」という引っかけ選択肢が頻出です。
- 2 面積の数字は「市街化区域1,000㎡」「非線引き・準都市3,000㎡」「区域外10,000㎡」の3段階。エリアが広くなるほど規制が緩くなるイメージで整理できます。
- 3 農林漁業用建築物は許可不要だが、農家住宅も含まれる点に注意。農家が自分の農地に自宅を建てるための造成も許可不要です。
- 4 開発許可の申請先は「都道府県知事等」。政令指定都市・中核市では市長が許可権者になります。
練習問題
市街化調整区域において、500㎡の土地に農家が農業用倉庫を建てるための造成工事を行う場合、開発許可が必要か。
- ア.500㎡は1,000㎡未満なので、開発許可は不要である
- イ.市街化調整区域は1,000㎡以上から許可が必要なので、不要である
- ウ.500㎡以上なので開発許可が必要である
- エ.農林漁業用建築物のための開発行為なので、開発許可は不要である
農業用倉庫のための開発行為は「農林漁業用建築物のための開発行為」に該当するため、市街化調整区域であっても開発許可は不要です(都市計画法第29条第1項第2号)。なお、市街化調整区域は面積に関わらず原則許可が必要ですが、農林漁業用建築物は例外として許可不要とされています。
都市計画区域および準都市計画区域のいずれにも属さない区域において、8,000㎡の土地の開発行為を行う場合、開発許可が必要か。
- ア.不要である(8,000㎡は10,000㎡未満のため)
- イ.必要である(3,000㎡以上のため)
- ウ.必要である(1,000㎡以上のため)
- エ.面積に関わらず許可が必要である
都市計画区域・準都市計画区域のいずれにも属さない区域では、開発許可が必要な規模は10,000㎡(1ha)以上です。8,000㎡は10,000㎡未満なので、開発許可は不要です(都市計画法第29条第1項第3号)。
非常災害のために必要な応急措置として市街化区域内で行う1,500㎡の開発行為に、開発許可は必要か。
- ア.必要である(市街化区域の1,000㎡以上に該当するため)
- イ.不要である(非常災害のための応急措置は許可不要のため)
- ウ.必要である(応急措置でも例外はないため)
- エ.知事の裁量による
「非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為」は、面積や区域に関わらず開発許可が不要です(都市計画法第29条第1項第10号)。1,500㎡で市街化区域内であっても、応急措置であれば許可を要しません。
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法令上の制限の問題を解く(無料)よくある質問
Q市街化区域で開発許可が必要な規模はいくつですか?
市街化区域では、原則として1,000㎡以上の開発行為に開発許可が必要です(都市計画法第29条)。ただし、三大都市圏の特定市街化区域では500㎡以上が必要になる場合があります。
Q開発許可が不要なケースにはどんなものがありますか?
主なケースは①農林漁業用の建築物(農家住宅・農業用倉庫など)のための開発行為、②公益上必要な建築物(学校・社会福祉施設・医療施設など)のための開発行為、③都市計画事業等による開発行為、④非常災害のための応急措置、です(都市計画法第29条ただし書き)。
Q市街化調整区域では何㎡から開発許可が必要ですか?
市街化調整区域では、面積の大小に関わらず原則として全ての開発行為に開発許可が必要です(都市計画法第29条第1項第2号)。市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」であるため、面積に関係なく厳しく規制されています。