農地法とは?3条・4条・5条の違いをわかりやすく解説【宅建】
(のうちほう)
農地法とは、農地や採草放牧地を保護し、農業生産力を維持するための法律です。農地の権利移転(3条)・農地の転用(4条)・転用目的での権利移転(5条)のそれぞれに異なるルールが設けられています。宅建試験では「3条・4条・5条の使い分け」「許可権者が誰か」「市街化区域の特例」が頻出です。
農地法とは
農地法とは、農地の権利移転(3条)・農地の転用(4条)・転用目的での権利移転(5条)について許可または届出を義務付けることで、農地を保護し農業の維持・発展を図る法律のことです。
補足:「農地」とは:耕作の目的に供されている土地のことです(農地法第2条)。田・畑・果樹園などが該当します。登記上の地目(土地の種類の区分)ではなく、現況(実際に耕作しているかどうか)で判断します。
3条・4条・5条の比較
| 条文 | 内容(何をするか) | 農地の変化 | 許可権者 | 市街化区域の特例 |
|---|---|---|---|---|
| 3条 | 農地のまま売買・賃借など権利を移す | 農地 → 農地 (用途変わらず) |
農業委員会 | 特例なし (許可必要) |
| 4条 | 農地を農地以外(宅地など)に自分で転用する | 農地 → 農地以外 (自分で転用) |
都道府県知事等 | 届出のみ (許可不要) |
| 5条 | 転用目的で農地の売買・賃借など権利を移す | 農地 → 農地以外 (他人への転用) |
都道府県知事等 | 届出のみ (許可不要) |
根拠:農地法第3条・第4条・第5条
整理のコツ:「3条=農業委員会、4条・5条=都道府県知事等」と覚えましょう。4条は「自分で転用」、5条は「他人に転用目的で権利を移す」という点が異なります。転用が絡むほど条文番号が大きくなるイメージです。
許可が不要なケース
3条(農地のまま権利移転)の許可不要ケース
4条・5条(転用)の許可不要ケース
・市街化区域内の農地:農業委員会への届出のみで可(許可不要)
・国・都道府県が転用目的で農地を取得する場合
・土地収用法による収用・使用がされる農地
・農業者が自ら農業に供する施設(農業用倉庫等)のための転用で2アール(200㎡)未満のもの
重要:市街化区域の特例(届出のみ)は4条・5条のみです。3条には市街化区域の特例がなく、市街化区域内であっても農業委員会の許可が必要です。この違いは頻出の引っかけポイントです。
試験ポイント
- 1 「3条=農業委員会」「4条・5条=都道府県知事等」を確実に覚える。許可権者を入れ替えた選択肢が頻出です。
- 2 市街化区域の特例は「4条・5条のみ届出、3条は許可必要」。「市街化区域だから農地法は全部届出でいい」は誤りです。
- 3 相続は許可不要だが、届出は必要。「相続したから何も手続き不要」という引っかけに注意してください(農地法第3条の3)。
- 4 農地かどうかの判断は「現況」による。登記上の地目が「田」「畑」でも、実際に耕作していなければ農地法の対象外になる場合があります。
練習問題
市街化区域内の農地をAがBに売却し、Bがその農地を宅地に転用しようとする場合、必要な手続きとして正しいものはどれか。
- ア.農業委員会の許可を受ければよい
- イ.都道府県知事の許可を受ければよい
- ウ.農業委員会へ届出をすればよい(許可不要)
- エ.何の手続きも不要である
「転用目的で農地の権利を移転する」のは農地法5条の対象です。市街化区域内の農地については、5条の許可が不要で農業委員会への届出のみで行えます(農地法第5条第1項第7号)。許可は不要ですが「何も手続きしなくていい」というエも誤りです。
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア.相続によって農地を取得した場合、農業委員会の許可も届出も不要である
- イ.市街化区域内の農地を農地のまま売買する場合、農業委員会への届出だけで足りる
- ウ.農地を農地以外の目的で転用する場合(4条)、市街化区域内では農業委員会への届出のみで許可は不要である
- エ.農地を転用目的で売買する場合(5条)、許可権者は農業委員会である
アは誤り(相続は許可不要ですが、農業委員会への届出は必要です)。イは誤り(農地のままの売買は3条の適用で市街化区域の特例はありません。農業委員会の許可が必要)。ウが正しい(4条の市街化区域内は届出のみで許可不要)。エは誤り(4条・5条の許可権者は都道府県知事等で、農業委員会ではありません)。
農家が自己の農地150㎡を農業用倉庫(農業用施設)に転用しようとする場合、農地法4条の許可は必要か。
- ア.必要である(4条の許可が必要)
- イ.不要である(2アール未満の農業用施設への転用は許可不要)
- ウ.農業委員会への届出が必要である
- エ.都道府県知事への届出が必要である
農業者が自ら農業に供する施設(農業用倉庫・農機具収納庫など)を建てるための転用で、面積が2アール(200㎡)未満の場合は農地法4条の許可が不要です(農地法第4条第1項第8号)。150㎡は2アール未満なので許可不要となります。
この用語が出る問題を解く
用語を理解したら実際の問題で定着を確認しましょう。法令上の制限の過去問・オリジナル問題を解説付きで演習できます。
法令上の制限の問題を解く(無料)よくある質問
Q農地法3条・4条・5条の違いを教えてください。
3条は「農地のまま権利を移転・設定する場合」(農地→農地)で許可権者は農業委員会。4条は「農地を農地以外に自分で転用する場合」(農地→宅地等)で許可権者は都道府県知事等。5条は「転用目的で農地の権利を移転・設定する場合」(農地→農地以外+売買・賃貸借など)で許可権者は都道府県知事等です。
Q市街化区域内の農地に関する特例はありますか?
はい。市街化区域内の農地については、4条・5条の許可が不要で、農業委員会への届出をするだけで転用や転用目的の権利移転ができます。ただし3条(農地のまま権利移転)は市街化区域であっても農業委員会の許可が必要です。3条に市街化区域の特例はありません。
Q相続で農地を取得した場合、農業委員会の許可は必要ですか?
相続による農地の取得は農業委員会の許可が不要です。ただし、相続で農地を取得した場合は農業委員会への届出が必要です(農地法第3条の3)。「許可不要=届出も不要」ではない点に注意が必要です。