法令上の制限
日影規制・斜線制限とは?道路斜線・隣地斜線・北側斜線をわかりやすく解説【宅建】
(にかげきせい・しゃせんせいげん)
日影規制と斜線制限は、建築物の高さを制限して周辺の日照・通風・採光を確保するための建築基準法上の規制です。宅建試験では「各斜線制限の適用地域」「日影規制の対象建築物」「適用除外地域」が出題されます。
斜線制限の種類と適用地域
| 種類 | 内容 | 適用地域 |
|---|---|---|
| 道路斜線制限 | 前面道路の反対側の境界線から引いた斜線の内側に建物を収める | すべての用途地域(および用途地域外) |
| 隣地斜線制限 | 隣地境界線から一定の高さ(住居系20m・その他31m)から引いた斜線の内側に収める | 低層住居専用地域を除くすべての用途地域 |
| 北側斜線制限 | 北側の隣地境界線から引いた斜線の内側に収める | 第1・2種低層住居専用地域・第1・2種中高層住居専用地域 |
根拠:建築基準法第56条
重要:低層住居専用地域には絶対高さ制限(10m・12m)と北側斜線制限が適用されます。隣地斜線制限は低層住居専用地域では適用されません。
日影規制
日影規制とは、中高層建築物によって隣地が受ける日照障害を防ぐため、一定時間以上日影を生じさせてはならないとする規制のことです(建築基準法第56条の2)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 適用区域 | 住居系用途地域等の条例で指定した区域 |
| 対象建築物 | 軒高7m超または3階以上の建築物 |
| 適用除外 | 商業地域・工業地域・工業専用地域は対象外 |
根拠:建築基準法第56条の2
試験ポイント
- 1道路斜線制限はすべての用途地域に適用。「住居系のみ」は誤りです。
- 2隣地斜線制限は低層住居専用地域に適用されない。絶対高さ制限があるためです。
- 3北側斜線制限は低層・中高層住居専用地域のみ。商業地域等には適用されません。
- 4日影規制は商業・工業・工業専用地域は対象外。「全用途地域で適用」は誤りです。
練習問題
問題
斜線制限・日影規制に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- ア.北側斜線制限はすべての用途地域に適用される
- イ.隣地斜線制限は低層住居専用地域にも適用される
- ウ.道路斜線制限はすべての用途地域に適用される
- エ.日影規制は商業地域にも適用される
正解:ウ
道路斜線制限はすべての用途地域に適用されます(建築基準法第56条)。アは誤り(北側斜線制限は低層・中高層住居専用地域のみ)。イは誤り(隣地斜線制限は低層住居専用地域には適用されません)。エは誤り(商業地域は日影規制の対象外)。
道路斜線制限はすべての用途地域に適用されます(建築基準法第56条)。アは誤り(北側斜線制限は低層・中高層住居専用地域のみ)。イは誤り(隣地斜線制限は低層住居専用地域には適用されません)。エは誤り(商業地域は日影規制の対象外)。
この用語が出る問題を解く
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法令上の制限の問題を解く(無料)よくある質問
Q日影規制とは何ですか?
建築物によって周辺の日照を確保するため、中高層建築物が周辺に落とす日影の時間を制限する規制のことです(建築基準法第56条の2)。
Q道路斜線制限とはどのような制限ですか?
前面道路の反対側の境界線から一定の勾配で引いた斜線の内側に建物を収めなければならない高さ制限のことです(建築基準法第56条)。
Q北側斜線制限はどの地域に適用されますか?
第1・2種低層住居専用地域と第1・2種中高層住居専用地域に適用されます(建築基準法第56条)。