建築基準法とは?接道義務・防火地域・高さ制限をわかりやすく解説【宅建】
(けんちくきじゅんほう)
建築基準法とは、建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低基準を定めた法律のことです。宅建試験では「接道義務」「防火地域・準防火地域での建築制限」「日影規制」「高さ制限」が頻出です。建ぺい率・容積率も本法が根拠条文です。
建築基準法とは
建築基準法とは、国民の生命・健康・財産の保護を図るため、建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低基準を定めた法律のことです(建築基準法第1条)。
補足:建築基準法の規定は「単体規定」(個々の建築物に関する規定)と「集団規定」(都市計画区域内の敷地・道路等に関する規定)に分かれます。宅建試験では集団規定が中心です。
接道義務とは
都市計画区域・準都市計画区域内の建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければなりません(建築基準法第43条)。これを接道義務といいます。
2項道路(みなし道路):建築基準法施行前から存在し、現在も建築物が建ち並んでいる4m未満の道路は、特定行政庁の指定により「道路」とみなされます。この場合、道路の中心線から2m後退(セットバック)した線が道路の境界線とみなされます(建築基準法第42条第2項)。
接道義務を満たさない敷地には、原則として建築物を建てることができません。
防火地域・準防火地域
| 区分 | 延床面積100㎡以下 | 延床面積100㎡超 |
|---|---|---|
| 防火地域 | 耐火建築物・準耐火建築物等が必要(3階以上は耐火建築物) | 耐火建築物が必要 |
| 準防火地域 | 3・4階建ては耐火建築物等・1・2階は制限緩和 | 3階以上は耐火建築物等が必要 |
根拠:建築基準法第61条・第62条
緩和:防火地域内で耐火建築物等を建てた場合、建ぺい率が+10%緩和されます(建築基準法第53条第3項)。
高さ制限の種類
絶対高さ制限:第1種・第2種低層住居専用地域では、建築物の高さは10mまたは12m以下(都市計画で定めた方)に制限されます(建築基準法第55条)。
道路斜線制限:前面道路の反対側の境界線から一定の勾配で引いた斜線の内側に建物を収めなければなりません(建築基準法第56条)。
隣地斜線制限:住居系地域は20m・その他の地域は31mを超える建物に適用されます(建築基準法第56条)。
日影規制:用途地域ごとに近隣の日照を確保するための高さ制限。低層住居専用地域等で適用されます(建築基準法第56条の2)。
試験ポイント
- 1接道義務は「幅員4m以上の道路に2m以上接すること」。「3m以上接すること」は誤りです。
- 22項道路のセットバックは「中心から2m」。片側だけセットバックできるのは片側が崖・川等の場合のみです。
- 3防火地域内で耐火建築物→建ぺい率+10%。この緩和は頻出の計算問題に絡みます。
- 4第1・2種低層住居専用地域には絶対高さ制限がある。他の用途地域には絶対高さ制限はありません。
練習問題
建築基準法の接道義務として正しいものはどれか。
- ア.幅員3m以上の道路に1m以上接すればよい
- イ.幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない
- ウ.幅員4m以上の道路に1m以上接すればよい
- エ.接道義務はすべての区域に適用される
都市計画区域・準都市計画区域内の建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければなりません(建築基準法第43条)。エは誤り(都市計画区域・準都市計画区域外には適用されません)。
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法令上の制限の問題を解く(無料)よくある質問
Q接道義務の基準を教えてください。
都市計画区域・準都市計画区域内では、建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接しなければなりません(建築基準法第43条)。
Q2項道路のセットバックとは何ですか?
建築基準法施行前から存在する幅員4m未満の道路(2項道路)に接する敷地は、道路の中心線から2m後退した線を道路境界とみなします。この後退部分がセットバックです(建築基準法第42条第2項)。
Q防火地域内で耐火建築物を建てると建ぺい率はどうなりますか?
建ぺい率が+10%緩和されます(建築基準法第53条第3項)。角地の緩和と合わせると最大+20%の緩和が受けられます。