権利関係

敷金・礼金とは?返還義務・原状回復との関係をわかりやすく解説【宅建】

(しききん・れいきん)

敷金とは賃貸借において賃借人が賃貸人に預けるお金で、退去時に未払賃料・原状回復費用を控除した残額が返還されます。礼金は慣行上の謝礼で返還されません。宅建試験では「返還時期」「充当できる費用」「2020年改正での明文化」が出題されます。

敷金・礼金とは

項目敷金礼金
性質賃貸借上の債務の担保として預けるお金入居に際して支払う慣行上の謝礼
返還明渡し完了後に残額を返還返還されない
法的根拠民法第622条の2(2020年改正で明文化)慣行(法律上の定めなし)
差引できるもの未払賃料・原状回復費用(故意過失による損傷)

根拠:民法第622条の2

敷金の返還と充当のルール

返還時期(民法第622条の2第1項):賃貸借が終了し、かつ賃貸物の返還(明渡し)を受けた時に返還しなければなりません。

賃借人は敷金返還請求権を譲渡できますが、賃貸人の承諾がなければ賃貸人に対抗できません。

充当(民法第622条の2第2項):賃貸人は賃借人の未払い債務(賃料・損害賠償等)について敷金を充当できます。ただし賃借人は敷金を未払い賃料に充当するよう請求できません。

賃貸人変更と敷金:建物が売却されて新たな賃貸人が現れた場合、原則として敷金返還義務は新賃貸人に引き継がれます(判例)。

2020年改正のポイント:敷金の定義・返還時期・充当のルールが2020年改正民法で初めて明文化されました(民法第622条の2)。それ以前は判例・慣行によっていました。

敷金から差し引ける費用・差し引けない費用

費用の種類差引の可否具体例
賃借人の故意・過失による損傷差引可タバコによる焦げ跡・壁への穴あけ・ペットによる傷
通常損耗(自然な使用による劣化)差引不可家具設置による床の凹み・日常的な生活による汚れ
経年変化差引不可日焼けによる壁紙の変色・設備の経年劣化
未払賃料差引可賃料の滞納分
未払い原状回復費用差引可過失による破損の修繕費

根拠:民法第622条の2・国土交通省ガイドライン

試験ポイント

  • 1敷金の返還時期は「明渡し完了後」。「退去申告時」や「契約終了時」は誤りです。
  • 2通常損耗・経年変化は敷金から差し引けない。賃借人の故意・過失のある損傷のみ差し引き可能です。
  • 3賃借人は敷金を賃料に充当するよう請求できない。「家賃を払わずに敷金で充当させる」という主張は認められません。
  • 4敷金返還義務は建物売却で新賃貸人に引き継がれる。旧賃貸人が持ち逃げしてしまう問題への対応として重要です(判例)。

練習問題

問題

敷金に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ア.敷金は賃貸借契約終了時に直ちに返還しなければならない
  • イ.通常の使用による損耗(通常損耗)の修繕費を敷金から差し引くことができる
  • ウ.賃借人は敷金を未払賃料に充当するよう賃貸人に請求できる
  • エ.敷金の返還時期は賃貸物の明渡しを受けた後である
正解:エ
敷金は賃貸借が終了し、かつ賃貸物の明渡しを受けた後に返還します(民法第622条の2第1項)。アは誤り(明渡し完了後が条件)。イは誤り(通常損耗は差し引けません)。ウは誤り(賃借人から充当請求はできません・民法第622条の2第2項)。

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よくある質問

Q敷金はいつ返還されますか?

賃貸借が終了して目的物の明渡しを受けた時に返還します(民法第622条の2)。

Q敷金と礼金の違いは何ですか?

敷金は担保として預けるお金で退去時に残額が返還されます。礼金は慣行上の謝礼で返還されません。

Q敷金から差し引ける費用は何ですか?

未払賃料・賃借人の故意過失による損傷の修繕費等を差し引けます。通常損耗・経年変化は差し引けません(民法第622条の2)。