宅建士とは?資格・登録・証明書携帯義務をわかりやすく解説【宅建】
(たっけんし(たくちたてものとりひきし))
宅建士(宅地建物取引士)とは、宅建業法に基づく国家資格を持つ不動産取引の専門家のことです。宅建試験では「宅建士でなければできない独占業務」「登録・宅建士証の手続き」「専任の宅建士の設置義務」が頻出です。
宅建士とは
宅建士とは、宅地建物取引士資格試験(宅建試験)に合格し、都道府県知事の登録を受け、宅建士証の交付を受けた者のことで、重要事項説明・35条書面の記名・37条書面の記名という3つの独占業務が与えられます(宅建業法第15条)。
補足:宅建士の独占業務は①重要事項説明(口頭説明)②重要事項説明書(35条書面)への記名③37条書面への記名の3つです。これらは宅建士でなければ行えません。
宅建士の独占業務と義務
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 重要事項説明 | 宅建士が宅建士証を提示したうえで口頭で説明 | 宅建業法第35条 |
| 35条書面への記名 | 重要事項説明書に宅建士が記名(押印は2022年改正で廃止) | 宅建業法第35条 |
| 37条書面への記名 | 契約書面に宅建士が記名 | 宅建業法第37条 |
| 宅建士証の携帯・提示 | 取引関係者から請求があれば提示義務。重説時は提示必須 | 宅建業法第22条の4・第35条 |
根拠:宅建業法第15条・第35条・第37条
専任の宅建士の設置義務
宅建業者は、事務所ごとに業務に従事する者5人に1人以上の割合で専任の宅建士を設置しなければなりません(宅建業法第31条の3)。
案内所・展示会場等で契約を締結・申込みを受ける場合は、少なくとも1名以上の専任の宅建士を設置する必要があります。
専任の宅建士が欠員になった場合、2週間以内に補充しなければなりません。
登録・宅建士証の手続き
宅建試験合格後、都道府県知事に登録(実務経験2年以上または登録実務講習の修了が必要)をし、宅建士証の交付申請をします。
宅建士証の有効期間は5年。更新時には都道府県知事が指定する講習を受講する必要があります(宅建業法第22条の2)。
登録の移転:登録を受けた都道府県以外の都道府県の宅建業者の事業所に従事する場合、任意で登録の移転ができます(義務ではありません)。
試験ポイント
- 1独占業務は「重説・35条記名・37条記名」の3つ。これ以外(媒介契約の締結・広告等)は宅建士でなくてもできます。
- 2専任の宅建士は「5人に1人以上」。「3人に1人以上」は誤りです。
- 3宅建士証の有効期間は5年。「3年」は誤りです。
- 4登録の移転は任意(義務ではない)。「必ず移転しなければならない」は誤りです。
練習問題
宅建士の独占業務として正しいものはどれか。
- ア.不動産広告の作成
- イ.媒介契約書の作成
- ウ.重要事項説明書(35条書面)への記名
- エ.不動産の査定
35条書面(重要事項説明書)への記名は宅建士の独占業務です(宅建業法第35条)。ア・イ・エは宅建士でなくても行えます。
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用語を理解したら実際の問題で定着を確認しましょう。宅建業法の過去問・オリジナル問題を解説付きで演習できます。
宅建業法の問題を解く(無料)よくある質問
Q宅建士の独占業務は何ですか?
重要事項説明・35条書面への記名・37条書面への記名の3つです(宅建業法第15条・第35条・第37条)。
Q専任の宅建士は何人必要ですか?
事務所ごとに業務に従事する者5人に1人以上の割合が必要です(宅建業法第31条の3)。
Q宅建士証の有効期間はどのくらいですか?
5年です。更新には都道府県知事が指定する講習の受講が必要です(宅建業法第22条の2)。