37条書面とは?35条書面との違いをわかりやすく解説【宅建】
(さんじゅうしちじょうしょめん)
37条書面とは、宅建業者が不動産の売買・賃貸借の契約を締結した後に、売主・買主(または貸主・借主)の双方に交付しなければならない書面のことです。宅建業法第37条に基づくことから「37条書面」と呼ばれます。宅建試験では35条書面との違いが必ず出題されます。
37条書面とは
37条書面とは、宅建業者が売買・交換・賃貸借の契約を締結した後に、売主・買主(または貸主・借主)の双方に対して遅滞なく交付しなければならない書面のことで、宅地建物取引士の記名押印が必要です。
補足:37条書面は「契約書面」とも呼ばれ、契約の成立を証明するとともに、当事者双方が取引条件を書面で確認できるようにするためのものです。35条書面(重要事項説明書)とは交付のタイミング・交付相手・宅建士の役割が異なります。
35条書面との比較
| 項目 | 35条書面(重要事項説明書) | 37条書面(契約書面) |
|---|---|---|
| 交付のタイミング | 契約前 | 契約後(遅滞なく) |
| 交付する相手 | 買主・借主のみ | 売主・買主双方(賃貸は貸主・借主双方) |
| 宅建士の口頭説明 | 必要 | 不要(交付のみ) |
| 宅建士の記名押印 | 必要 | 必要 |
| 根拠条文 | 宅建業法第35条 | 宅建業法第37条 |
根拠:宅建業法第37条
37条書面の主な記載事項
必ず記載しなければならない事項(必要的記載事項)
・当事者の氏名・住所
・物件を特定するための表示(所在地・地目・面積等)
・代金または交換差金の額・支払時期・支払方法
・物件の引渡し時期
・移転登記の申請時期(売買・交換の場合)
定めがある場合に記載する事項(任意的記載事項)
重要:任意的記載事項は「定めがあれば記載しなければならない」事項です。定めがない場合は記載不要ですが、定めがあるのに記載しないと宅建業法違反になります。
試験ポイント
- 137条書面は「契約後・双方交付・説明不要」の3点セット。35条書面との違いとして、この3点をセットで覚えておきましょう。
- 2記名押印は37条書面にも必要。「37条書面には宅建士の記名押印が不要」という誤りの選択肢が頻出です。
- 3売主にも交付する。35条書面は買主のみですが、37条書面は売主にも交付します。この差が試験の引っかけポイントです。
- 4「遅滞なく」交付。「いつまでに」という期限は明記されていませんが、「遅滞なく(すみやかに)」交付しなければなりません。
練習問題
37条書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア.37条書面は、契約締結前に交付しなければならない
- イ.37条書面は、買主のみに交付すればよい
- ウ.37条書面には、宅建士の記名押印が必要である
- エ.37条書面は、宅建士が口頭で説明したうえで交付しなければならない
アは誤り(37条書面は契約後に交付。契約前は35条書面)。イは誤り(37条書面は売主・買主双方に交付)。ウが正しい(37条書面には宅建士の記名押印が必要)。エは誤り(37条書面は口頭説明の義務はなく、交付のみで足ります)。
37条書面に必ず記載しなければならない事項(必要的記載事項)として、正しいものはどれか。
- ア.損害賠償額の予定(定めがある場合)
- イ.物件の引渡し時期
- ウ.手付金の額(定めがある場合)
- エ.契約不適合責任に関する特約(定めがある場合)
イは必要的記載事項(必ず記載)です。ア・ウ・エは「定めがある場合に記載する任意的記載事項」です。必要的記載事項と任意的記載事項の区別は頻出ポイントです。
宅建業者Aが売主B・買主Cの間の売買を媒介した場合、37条書面はどのように交付しなければならないか。
- ア.買主Cにのみ交付する
- イ.売主Bにのみ交付する
- ウ.売主B・買主C双方に交付する
- エ.宅建業者Aが保管するだけでよい
37条書面は売主・買主の双方に交付しなければなりません(宅建業法第37条第1項)。媒介業者Aは、売主B・買主C双方に交付する義務があります。35条書面は買主Cのみへの交付でよい点と対比して覚えましょう。
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Q37条書面と35条書面の最大の違いは何ですか?
最大の違いは交付のタイミングと交付する相手です。35条書面は契約前に買主・借主のみに交付し、宅建士が口頭で説明する義務があります。37条書面は契約後に売主・買主双方に交付しますが、口頭説明の義務はありません。どちらも宅建士の記名押印が必要です(宅建業法第35条・第37条)。
Q37条書面に宅建士の記名押印は必要ですか?
はい、必要です。37条書面には宅建士が記名押印しなければなりません(宅建業法第37条第3項)。ただし35条書面とは異なり、口頭での説明義務はなく、書面の交付のみで足ります。
Q37条書面はいつまでに交付しなければなりませんか?
契約締結後、遅滞なく交付しなければなりません。法律上の具体的な期限(○日以内)は定められていませんが、「遅滞なく(すみやかに)」交付することが義務付けられています(宅建業法第37条第1項)。