宅建業法

宅地・建物の定義とは?宅建業の対象範囲をわかりやすく解説【宅建】

(たくち・たてものていぎ)

宅地・建物の定義を正確に理解することは、宅建業に該当するかどうかの判断に直結します。宅建試験では「宅地に該当するかどうかの判断」「自ら貸借は宅建業に該当しない」が頻出です。

宅地の定義

宅地とは、①建物の敷地に供せられる土地、②都市計画法の用途地域内の土地(道路・公園・河川・広場・水路の用地を除く)のいずれかに該当する土地のことです(宅建業法第2条第1号)。

土地の種類宅地か否か
建物の敷地宅地(建物の用途を問わない)
用途地域内の農地・山林宅地(現況が農地等でも用途地域内なら宅地)
用途地域外の農地・山林宅地でない(農地法の農地等)
道路・公園・河川宅地でない(都市計画法上の公共施設用地)
青空駐車場(単独)宅地でない
建物附属の駐車場宅地(建物の敷地として)

根拠:宅建業法第2条第1号

宅建業に該当する行為・しない行為

行為宅建業の該当
売買・交換の自己物件(反復継続)該当(免許必要)
売買・交換の媒介・代理該当(免許必要)
賃貸借の媒介・代理該当(免許必要)
自ら賃貸(アパート経営等)非該当(免許不要)
一度限りの自己物件の売買原則非該当
国・地方公共団体の取引非該当

根拠:宅建業法第2条第2号

最重要:自ら貸借する行為は宅建業に該当しない」は頻出の正文です。アパートオーナーが自分で入居者に貸す行為は宅建業の免許不要です。

試験ポイント

  • 1用途地域内の農地は「宅地」に該当。農地でも用途地域内なら宅地として扱われます。
  • 2自ら貸借は宅建業に非該当。「賃貸するには免許が必要」は誤りです。
  • 3青空駐車場は宅地でない。建物に付属しない単独の駐車場は宅地に含まれません。
  • 4道路・公園・河川は宅地でない。用途地域内でも除外されます(宅建業法第2条第1号括弧書き)。

練習問題

問題

宅地・宅建業に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ア.自らアパートを賃貸する行為は宅建業に該当し、免許が必要
  • イ.用途地域内に所在する農地は宅地に該当する
  • ウ.道路用地は用途地域内にあっても宅地に該当する
  • エ.青空駐車場(単独)は宅地に該当する
正解:イ
用途地域内の土地は道路・公園等を除いて宅地に該当します(宅建業法第2条第1号)。農地でも用途地域内なら宅地です。アは誤り(自ら貸借は宅建業に非該当)。ウは誤り(道路は除外されます)。エは誤り(青空駐車場は宅地でありません)。

この用語が出る問題を解く

用語を理解したら実際の問題で定着を確認しましょう。宅建業法の過去問・オリジナル問題を解説付きで演習できます。

宅建業法の問題を解く(無料)

よくある質問

Q農地は宅地に該当しますか?

用途地域内の農地は宅地に該当します。用途地域外の農地は原則として宅地に該当しません(宅建業法第2条第1号)。

Q駐車場は宅建業の対象ですか?

建物附属の駐車場は宅地として宅建業の対象になります。単独の青空駐車場は宅地ではなく対象外です。

Q自分のアパートを自ら賃貸する行為は宅建業ですか?

いいえ。自ら貸借する行為は宅建業に該当しないため、免許不要です(宅建業法第2条第2号)。