宅建業法
宅地・建物の定義とは?宅建業の対象範囲をわかりやすく解説【宅建】
(たくち・たてものていぎ)
宅地・建物の定義を正確に理解することは、宅建業に該当するかどうかの判断に直結します。宅建試験では「宅地に該当するかどうかの判断」「自ら貸借は宅建業に該当しない」が頻出です。
宅地の定義
宅地とは、①建物の敷地に供せられる土地、②都市計画法の用途地域内の土地(道路・公園・河川・広場・水路の用地を除く)のいずれかに該当する土地のことです(宅建業法第2条第1号)。
| 土地の種類 | 宅地か否か |
|---|---|
| 建物の敷地 | 宅地(建物の用途を問わない) |
| 用途地域内の農地・山林 | 宅地(現況が農地等でも用途地域内なら宅地) |
| 用途地域外の農地・山林 | 宅地でない(農地法の農地等) |
| 道路・公園・河川 | 宅地でない(都市計画法上の公共施設用地) |
| 青空駐車場(単独) | 宅地でない |
| 建物附属の駐車場 | 宅地(建物の敷地として) |
根拠:宅建業法第2条第1号
宅建業に該当する行為・しない行為
| 行為 | 宅建業の該当 |
|---|---|
| 売買・交換の自己物件(反復継続) | 該当(免許必要) |
| 売買・交換の媒介・代理 | 該当(免許必要) |
| 賃貸借の媒介・代理 | 該当(免許必要) |
| 自ら賃貸(アパート経営等) | 非該当(免許不要) |
| 一度限りの自己物件の売買 | 原則非該当 |
| 国・地方公共団体の取引 | 非該当 |
根拠:宅建業法第2条第2号
最重要:「自ら貸借する行為は宅建業に該当しない」は頻出の正文です。アパートオーナーが自分で入居者に貸す行為は宅建業の免許不要です。
試験ポイント
- 1用途地域内の農地は「宅地」に該当。農地でも用途地域内なら宅地として扱われます。
- 2自ら貸借は宅建業に非該当。「賃貸するには免許が必要」は誤りです。
- 3青空駐車場は宅地でない。建物に付属しない単独の駐車場は宅地に含まれません。
- 4道路・公園・河川は宅地でない。用途地域内でも除外されます(宅建業法第2条第1号括弧書き)。
練習問題
問題
宅地・宅建業に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- ア.自らアパートを賃貸する行為は宅建業に該当し、免許が必要
- イ.用途地域内に所在する農地は宅地に該当する
- ウ.道路用地は用途地域内にあっても宅地に該当する
- エ.青空駐車場(単独)は宅地に該当する
正解:イ
用途地域内の土地は道路・公園等を除いて宅地に該当します(宅建業法第2条第1号)。農地でも用途地域内なら宅地です。アは誤り(自ら貸借は宅建業に非該当)。ウは誤り(道路は除外されます)。エは誤り(青空駐車場は宅地でありません)。
用途地域内の土地は道路・公園等を除いて宅地に該当します(宅建業法第2条第1号)。農地でも用途地域内なら宅地です。アは誤り(自ら貸借は宅建業に非該当)。ウは誤り(道路は除外されます)。エは誤り(青空駐車場は宅地でありません)。
この用語が出る問題を解く
用語を理解したら実際の問題で定着を確認しましょう。宅建業法の過去問・オリジナル問題を解説付きで演習できます。
宅建業法の問題を解く(無料)よくある質問
Q農地は宅地に該当しますか?
用途地域内の農地は宅地に該当します。用途地域外の農地は原則として宅地に該当しません(宅建業法第2条第1号)。
Q駐車場は宅建業の対象ですか?
建物附属の駐車場は宅地として宅建業の対象になります。単独の青空駐車場は宅地ではなく対象外です。
Q自分のアパートを自ら賃貸する行為は宅建業ですか?
いいえ。自ら貸借する行為は宅建業に該当しないため、免許不要です(宅建業法第2条第2号)。