権利関係
造作買取請求権とは?特約での排除・行使要件をわかりやすく解説【宅建】
(ぞうさくかいとりせいきゅうけん)
造作買取請求権とは、建物賃借人が賃貸人の同意を得て付加した造作(エアコン・畳・建具等)について、賃貸借終了時に時価での買取りを請求できる権利のことです。宅建試験では「造作の定義」「特約による排除の可否」「行使の条件」が頻出です。
造作買取請求権とは
造作買取請求権とは、建物の賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、賃貸借の期間が満了または解約申入れによって終了するときに、賃貸人に対して時価での買取りを請求できる権利のことです(借地借家法第33条第1項)。
造作買取請求権の行使要件と効果
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる「造作」 | 賃借人が所有し、建物に付加されており、建物使用に客観的便益を与えるもの。エアコン・畳・建具・電気設備等 |
| 要件① | 賃貸人の同意を得て取り付けたこと(無断取付けは不可) |
| 要件② | 賃貸借が契約満了・解約申入れによって終了したこと |
| 請求できる金額 | 時価(取付費用ではなく現在の市場価格) |
| 特約による排除 | 可能(借地借家法第37条・任意規定) |
| 賃借人の債務不履行解除の場合 | 請求不可 |
根拠:借地借家法第33条・第37条
重要:造作買取請求権は任意規定なので特約で排除できます。一方、法定更新・更新拒絶の正当事由等の規定は強行規定で特約で変更不可という点と区別して覚えましょう。
試験ポイント
- 1造作買取請求権は「任意規定」→特約で排除可能。実務上「造作買取請求権放棄特約」が多用されます。
- 2「造作」は賃借人が所有し建物に付加されたもの。賃貸人が所有するものや独立して存在するものは造作でありません。
- 3賃借人の債務不履行解除の場合は請求不可。「いかなる場合でも請求できる」は誤りです。
- 4請求金額は「時価」。「取付費用」や「購入費用」ではありません。
練習問題
問題
造作買取請求権に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- ア.造作買取請求権は強行規定なので特約で排除することはできない
- イ.賃借人が無断で取り付けた造作についても買取請求できる
- ウ.造作買取請求権は特約で排除することができる
- エ.造作の買取金額は取り付けた当時の費用である
正解:ウ
造作買取請求権は任意規定のため特約で排除することができます(借地借家法第37条)。アは誤り(強行規定ではなく任意規定)。イは誤り(賃貸人の同意を得て取り付けたことが要件)。エは誤り(買取金額は時価です)。
造作買取請求権は任意規定のため特約で排除することができます(借地借家法第37条)。アは誤り(強行規定ではなく任意規定)。イは誤り(賃貸人の同意を得て取り付けたことが要件)。エは誤り(買取金額は時価です)。
この用語が出る問題を解く
用語を理解したら実際の問題で定着を確認しましょう。権利関係の過去問・オリジナル問題を解説付きで演習できます。
権利関係の問題を解く(無料)よくある質問
Q造作買取請求権とは何ですか?
建物賃借人が賃貸人の同意を得て付加した造作について、賃貸借終了時に時価での買取りを請求できる権利です(借地借家法第33条)。
Q造作買取請求権は特約で排除できますか?
はい。任意規定のため特約で排除できます(借地借家法第37条)。
Q「造作」とは何ですか?
賃借人が所有し建物に付加されており、建物使用に客観的便益を与えるものです(エアコン・畳・建具等)。