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一問一答 · 宅建業法

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-242-1(宅建業法)

問題

宅建業の免許の欠格事由として拘禁刑以上の刑の執行終了から5年が経過すれば免許を取得できる。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

拘禁刑以上の刑の執行終了(または執行猶予満了)から5年が経過すれば欠格事由が消滅し免許を取得できます(宅建業法5条1項5号)。執行猶予中は欠格です。成年被後見人・被保佐人であること自体は現行法上当然に一律欠格となるものではなく、心身の故障により宅建業を適正に営めない者等に当たるかを個別に判断します。法人の役員が欠格なら法人も欠格です。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「宅建業の免許の欠格事由として拘禁刑以上の刑の執行終了から5年が経過すれば免許を取得でき…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

拘禁刑以上の刑の執行終了(または執行猶予満了)から5年が経過すれば欠格事由が消滅し免許を取得できます(宅建業法5条1項5号)。

分野「宅建業法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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