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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-277-1(宅建業法)
問題
宅建業の免許の承継に関して。個人業者が死亡した場合、免許は相続されないが、相続人は死亡を知った日から30日以内に届け出る必要があり、被相続人が締結した取引を結了する目的の範囲で宅建業者とみなされる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
宅建業者(個人)が死亡した場合、免許は一身専属的で相続されません。相続人は死亡の事実を知った日から30日以内に免許権者へ届け出る必要があります(宅建業法11条)。また、相続人は被相続人が宅建業者として締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で宅建業者とみなされます(同法76条)。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「宅建業の免許の承継に関して。個人業者が死亡した場合、免許は相続されないが、相続人は死亡…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
宅建業者(個人)が死亡した場合、免許は一身専属的で相続されません。
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