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一問一答 · 税・その他

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-298-1(税・その他)

問題

居住用財産の譲渡所得に係る3000万円の特別控除の要件として売却年の前年・前々年にこの特例の適用を受けていないこと。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

居住用財産の3000万円特別控除(租税特別措置法35条)は、売却年の前年・前々年にこの特例の適用を受けていないことが要件の1つです。居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年末までの売却が対象で、配偶者・親族等への売却は適用外です。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「居住用財産の譲渡所得に係る3000万円の特別控除の要件として売却年の前年・前々年にこの…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

居住用財産の3000万円特別控除(租税特別措置法35条)は、売却年の前年・前々年にこの特例の適用を受けていないことが要件の1つです。

分野「税・その他」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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