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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-301-1(権利関係)
問題
無権代理行為の追認を相手方以外の第三者(代理人等)に行った場合の効力として第三者への追認は相手方がその事実を知った時から相手方に対抗できる(民法113条2項)。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「無権代理行為の追認を相手方以外の第三者(代理人等)に行った場合の効力として第三者への追…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
無権代理の追認は相手方に対してしなければ相手方に対抗できませんが(民法113条2項)、第三者(代理人等)への追認は相手方がそれを知った時から相手方に対抗できます。
分野「権利関係」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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