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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-324-1(法令上の制限)
問題
農地法5条(転用目的の権利移動)で国または都道府県等が転用目的で農地を取得する場合の手続きとして協議または通知で足り許可は不要。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「農地法5条(転用目的の権利移動)で国または都道府県等が転用目的で農地を取得する場合の手…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
国または都道府県等が一定の目的のために農地の権利を取得する場合は農地法5条の許可が不要となり、協議または通知で足ります(農地法5条1項6号・7号等)。
分野「法令上の制限」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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