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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-327-1(税・その他)
問題
「被相続人の居住用財産(空き家)の譲渡所得の3,000万円特別控除」の対象となる主な要件として相続開始直前に被相続人が居住していた建物で一定の要件(耐震改修等・譲渡価格1億円以下等)を満たす場合。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「被相続人の居住用財産(空き家)の譲渡所得の3,000万円特別控除」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
空き家特例(租税特別措置法35条3項)は相続開始直前に被相続人が居住していた建物・土地について、一定の要件(2023年改正含む:耐震改修、売却代金1億円以下等)を満たした譲渡に3,000万円控除が適用されます。
分野「税・その他」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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