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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-448-1(宅建業法)
問題
IT重説(テレビ会議等による重要事項説明)が認められる条件として相手方の承諾のうえ、宅建士証の確認等一定要件を満たした場合のみ認められる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「IT重説(テレビ会議等による重要事項説明)が認められる条件として相手方の承諾のうえ、宅…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
IT重説はテレビ会議等を通じて行いますが、①相手方の承諾②宅建士が宅建士証を画面上で提示③映像・音声が安定して受信できる環境等の要件が必要です。
分野「宅建業法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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