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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-553-1(宅建業法)
問題
宅建士の登録消除事由として死亡または登録欠格事由に該当した場合。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
宅建士の登録は、死亡、登録欠格事由への該当、不正登録、重大な違反行為等があった場合に消除されます(宅建業法68条の2)。成年被後見人・被保佐人であること自体は、現行法上、当然に一律欠格となるものではありません。氏名変更・事務所移転は変更届が必要ですが消除ではありません。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「宅建士の登録消除事由として死亡または登録欠格事由に該当した場合。」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
宅建士の登録は、死亡、登録欠格事由への該当、不正登録、重大な違反行為等があった場合に消除されます(宅建業法68条の2)。
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