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一問一答 · 税・その他

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-586-1(税・その他)

問題

収用等による譲渡の特別控除として認められる金額として5000万円。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「収用等による譲渡の特別控除として認められる金額として5000万円。」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

公共事業等による収用の場合は譲渡所得から5000万円を特別控除できます(租税特別措置法33条の4)。

分野「税・その他」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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