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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-774-1(宅建業法)
問題
国土交通大臣が宅建業者に業務停止処分を行う場合の都道府県知事への通知について業務停止処分を行った場合は遅滞なくその旨を当該業者の事務所が所在する都道府県の知事に通知しなければならない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「国土交通大臣が宅建業者に業務停止処分を行う場合の都道府県知事への通知について業務停止処…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
国土交通大臣が宅建業者に指示処分・業務停止処分を行ったときは当該業者の事務所が所在する都道府県の知事に通知しなければなりません(宅建業法64条・65条3項)。
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