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一問一答 · 法令上の制限

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-883-1(法令上の制限)

問題

Aは既存の建築物(築30年・木造2階建て)を改築して、新たに木造3階建て(高さ12m)の住宅を建築しようとしている。この土地は第一種低層住居専用地域(建ぺい率50%・容積率100%・北側斜線制限あり)内にある。この場合に関する記述として建築基準法の規定によれば。第一種低層住居専用地域には絶対高さ制限(10mまたは12m)があり、12mの建築物は指定によっては高さ制限に抵触する可能性がある。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

第一種低層住居専用地域では絶対高さ制限(10mまたは12m、都市計画で指定・建築基準法55条)があります。高さ12mの建築物は、指定高さが10mの地域では違反となります。北側斜線制限は低層住居系・中高層住居系用途地域に適用されます(建築基準法56条1項3号)。3階建ての住宅自体は第一種低層住居専用地域でも建築可能です(高さ・斜線制限の範囲内であれば)。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「Aは既存の建築物(築30年・木造2階建て)を改築して、新たに木造3階建て(高さ12m)…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

第一種低層住居専用地域では絶対高さ制限(10mまたは12m、都市計画で指定・建築基準法55条)があります。

分野「法令上の制限」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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