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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-917-1(税・その他)
問題
AはK県内の中古住宅(昭和63年新築・木造・延べ面積90㎡・固定資産税評価額:建物700万円・土地1500万円)を購入した。不動産取得税の軽減措置を適用した場合の建物の不動産取得税として(昭和57年1月1日以降に新築の中古住宅の軽減措置を考慮すること)。昭和57年1月1日以降に新築された住宅(昭和63年新築)は一定の耐震基準を満たすものとして1200万円控除の特例が適用される。(700万円-1200万円)×3%=0円(控除額が評価額を上回るため不動産取得税はかからない)。
正答
答えは ○ です。
この記述は正しいので、答えは ○ です。
解説
1982年(昭和57年)1月1日以降に新築された住宅(昭和63年築は該当)は、耐震基準適合住宅として中古住宅取得時の不動産取得税軽減措置(課税標準から1200万円控除)が適用されます(地方税法73条の14第2項)。700万円(評価額)-12…
正解の理由
1982年(昭和57年)1月1日以降に新築された住宅(昭和63年築は該当)は、耐震基準適合住宅として中古住宅取得時の不動産取得税軽減措置(課税標準から1200万円控除)が適用されます(地方税法73条の14第2項)。700万円(評価額)-1200万円(控除額)=△500万円となり、課税標準がゼロ以下となるため不動産取得税はかかりません。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
AはK県内の中古住宅(昭和63年新築・木造・延べ面積90㎡・固定資産税評価額:建物700万円・土地1500万円)を購入した。不動産取得税の軽減措置を適用した場合の建物の不動産取得税として(昭和57年1月1日以降に新築の中古住宅の軽減措置を考慮すること)。昭和57年1月1日以降に新築された住宅(昭和63年新築)は一定の耐震基準を満たすものとして1200万円控除の特例が適用される。(700万円-1200万円)×3%=0円(控除額が評価額を上回るため不動産取得税はかからない)。
× を選びやすい考え方
設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。
分野「税・その他」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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