実践演習 · レベル1 · 権利関係

実践演習・権利関係(売買・契約不適合責任)|民法の原則として

民法の原則として、契約の成立に必要なものはどれか。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

民法の原則として、契約の成立に必要なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 書面の作成
  2. (2) 公証人の認証
  3. (3) 申込みと承諾の意思表示の合致
  4. (4) 第三者の立会い

正答

正答は (2) です。

解説

契約は申込みと承諾の意思表示が合致したときに成立します(民法522条)。原則として書面は不要であり、口頭でも成立します(例外:保証契約・定期借地権等は書面が必要)。

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