実践演習・権利関係(売買・契約不適合責任)|民法の原則として
民法の原則として、契約の成立に必要なものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
民法の原則として、契約の成立に必要なものはどれか。
選択肢
- (1) 書面の作成
- (2) 公証人の認証
- (3) 申込みと承諾の意思表示の合致
- (4) 第三者の立会い
正答
正答は (2) です。
解説
契約は申込みと承諾の意思表示が合致したときに成立します(民法522条)。原則として書面は不要であり、口頭でも成立します(例外:保証契約・定期借地権等は書面が必要)。
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