実践演習・権利関係(売買・契約不適合責任)|売買契約において買主が代金を支払わない場合
売買契約において買主が代金を支払わない場合、売主が取れる手段として誤っているものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
売買契約において買主が代金を支払わない場合、売主が取れる手段として誤っているものはどれか。
選択肢
- (1) 履行の強制(支払いを求める訴訟)
- (2) 相当期間を定めた催告後の解除
- (3) 損害賠償請求
- (4) 即時に契約を無効とする申告
正答
正答は (3) です。
解説
売買契約を無効にする申告という手続きは民法上存在しません。売主が取れる手段は履行請求(強制)・解除・損害賠償請求です(民法541条・542条・415条)。
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