実践演習・権利関係(不法行為・不当利得)|使用者責任(民法715条)が成立する要件として誤っているものはどれか
使用者責任(民法715条)が成立する要件として誤っているものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
使用者責任(民法715条)が成立する要件として誤っているものはどれか。
選択肢
- (1) 被用者が事業の執行について第三者に損害を加えたこと
- (2) 使用者と被用者の使用関係
- (3) 損害の発生
- (4) 使用者が被用者の選任・監督について過失があること
正答
正答は (3) です。
解説
使用者責任では使用者は「相当の注意をしたこと」「注意をしても損害が生じたこと」を証明すれば免責されます。つまり過失は推定され、使用者側が無過失を立証する必要があります(民法715条1項ただし書き)。
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