実践演習・権利関係(不法行為・不当利得)|不法行為による損害賠償請求権の消滅時効として正しいものはどれか
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 損害及び加害者を知った時から1年
- (2) 損害及び加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)
- (3) 不法行為時から5年
- (4) 損害及び加害者を知った時から5年
正答
正答は (1) です。
解説
不法行為の損害賠償請求権は原則「損害及び加害者を知った時から3年」で時効消滅します(民法724条1号)。ただし人の生命・身体を害する不法行為は「知った時から5年」です(民法724条の2)。
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