実践演習・権利関係(相隣関係・共有・地役権)|境界線上に設けた塀の費用負担として民法が定める原則はどれか
境界線上に設けた塀の費用負担として民法が定める原則はどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
境界線上に設けた塀の費用負担として民法が定める原則はどれか。
選択肢
- (1) すべて先に建てた者の負担
- (2) 隣地所有者との共同費用負担
- (3) すべて新しく建てた者の負担
- (4) 話し合いで自由に決める
正答
正答は (1) です。
解説
境界線上に設けた境界標・囲障等(塀・垣根等)は、相隣者が共同の費用で設置・保存するのが原則です(民法225条)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。