実践演習・税・その他(固定資産税)|固定資産税の小規模住宅用地の特例について正しいものはどれか
固定資産税の小規模住宅用地の特例について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
固定資産税の小規模住宅用地の特例について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 200平方メートル以下の住宅用地は課税標準が6分の1になる
- (2) 200平方メートル超の部分は課税標準が3分の1になる
- (3) 小規模住宅用地の特例は建物にのみ適用される
- (4) 空き家でも住宅用地の特例は適用される
正答
正答は (1) です。
解説
小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)は固定資産税の課税標準が評価額の6分の1となる特例があります(地方税法349条の3の2)。200平方メートル超の一般住宅用地は3分の1です。
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