実践演習・税・その他(固定資産税)|固定資産税の小規模住宅用地の特例について正しいものはどれか
固定資産税の小規模住宅用地の特例について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
固定資産税の小規模住宅用地の特例について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 200平方メートル以下の住宅用地は課税標準が6分の1になる
- (2) 200平方メートル超の部分は課税標準が3分の1になる
- (3) 小規模住宅用地の特例は建物にのみ適用される
- (4) 空き家でも住宅用地の特例は適用される
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、3)
税・その他の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「200平方メートル以下の住宅用地は課税標準が6分の1になる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「200平方メートル超の部分は課税標準が3分の1になる」の部分は、正答「200平方メートル以下の住宅用地は課税標準が6分の1になる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
税・その他の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「200平方メートル以下の住宅用地は課税標準が6分の1になる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「空き家でも住宅用地の特例は適用される」の部分は、正答「200平方メートル以下の住宅用地は課税標準が6分の1になる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「税・その他」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)は固定資産税の課税標準が評価額の6分の1となる特例があります(地方税法349条の3の2)。
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