実践演習・宅建業法(報酬)|宅建業者が受領できる報酬の限度額を定める権限を持つのはどれか
宅建業者が受領できる報酬の限度額を定める権限を持つのはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業者が受領できる報酬の限度額を定める権限を持つのはどれか。
選択肢
- (1) 宅建業法の条文に直接規定されている
- (2) 国土交通大臣が告示で定める
- (3) 都道府県知事が条例で定める
- (4) 業者間の自由合意で決まる
正答
正答は (1) です。
解説
報酬の限度額は国土交通大臣が告示で定めます(宅建業法46条1項)。業者はこの告示を超えて報酬を受領することはできません。
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