実践演習・宅建業法(報酬)|売買の媒介における宅建業者の報酬限度額の基準となる金額はどれか
売買の媒介における宅建業者の報酬限度額の基準となる金額はどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
売買の媒介における宅建業者の報酬限度額の基準となる金額はどれか。
選択肢
- (1) 売買代金の3%+6万円の合計(税別)
- (2) 売買代金の5%(税別)
- (3) 売買代金の200万円以下部分は5%、200万超400万以下は4%、400万超は3%(税別)で算出した合計額
- (4) 売主・買主それぞれから売買代金の3%+6万円
正答
正答は (2) です。
解説
売買媒介報酬の上限は、200万円以下の部分は5%、200万円超400万円以下の部分は4%、400万円超の部分は3%を乗じた額の合計です(報酬告示)。400万円超の場合は売買代金×3%+6万円(税別)という速算式が使えます。
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