実践演習・権利関係(意思表示・制限行為能力)|心裡留保(冗談など
心裡留保(冗談など、真意でない意思表示)の原則的な効力として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
心裡留保(冗談など、真意でない意思表示)の原則的な効力として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 常に無効
- (2) 有効だが表意者は取り消せる
- (3) 原則有効。相手方が悪意または有過失の場合のみ無効
- (4) 常に有効で取り消しも無効主張も不可
正答
正答は (2) です。
解説
心裡留保は原則として有効です(民法93条1項)。ただし相手方が表意者の真意でないことを知っていた(悪意)または知ることができた(有過失)場合は無効となります。
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