実践演習・権利関係(意思表示・制限行為能力)|Aがフリマサイトで冗談として「高級腕時計を100円で売ります」と投稿しBが「購入します」と応答した。相手方Bが冗談と知らず知ることもできなかった場合の法律上の効果として正しいものはどれか。
Aがフリマサイトで冗談として「高級腕時計を100円で売ります」と投稿しBが「購入します」と応答した。相手方Bが冗談と知らず知ることもできなかった場合の法律上の効果として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
Aがフリマサイトで冗談として「高級腕時計を100円で売ります」と投稿しBが「購入します」と応答した。相手方Bが冗談と知らず知ることもできなかった場合の法律上の効果として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 常に契約は成立しない
- (2) 相手方が善意かつ無過失なら意思表示は有効で契約が成立する
- (3) Aが冗談と認めれば常に無効
- (4) 相手方は常に保護されない
正答
正答は (1) です。
解説
心裡留保(民法93条)では、相手方が表意者の真意(冗談)を知らず、かつ知ることができなかった場合は意思表示は有効です。相手方が善意かつ無過失なら契約は成立します。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。