実践演習・権利関係(意思表示・制限行為能力)|Aが自己の土地をBに売ると申し込み、Bの承諾前にAが死亡した。この場合の申込みの効力として正しいものはどれか。
Aが自己の土地をBに売ると申し込み、Bの承諾前にAが死亡した。この場合の申込みの効力として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
Aが自己の土地をBに売ると申し込み、Bの承諾前にAが死亡した。この場合の申込みの効力として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 申込みは失効する
- (2) 相続人がいれば申込みの効力は相続人に承継される
- (3) 相続人が承認した場合のみ有効
- (4) 承諾がない以上最初から無効
正答
正答は (1) です。
解説
申込者が死亡した場合でも、申込者が反対の意思を表示していたか、相手方が死亡の事実を知っていた場合を除き、申込みの効力は失われません(民法526条)。相続人が申込みの効果を承継します。
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