実践演習・権利関係(意思表示・制限行為能力)|第三者による詐欺(AがBに騙されCに売却)の場合の取消しの対抗について正…
第三者による詐欺(AがBに騙されCに売却)の場合の取消しの対抗について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
第三者による詐欺(AがBに騙されCに売却)の場合の取消しの対抗について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) AはCの善意悪意に関わらず常に取消しを対抗できる
- (2) AはCが詐欺の事実を知っていた(悪意)または知ることができた(有過失)場合のみ対抗できる
- (3) AはCに対して取消しを対抗できない
- (4) 詐欺者Bへの損害賠償のみが認められる
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、3)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(AC)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
(4)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「AはCの善意悪意に関わらず常に取消しを対抗できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「詐欺者Bへの損害賠償のみが認められる」の部分は、正答「AはCの善意悪意に関わらず常に取消しを対抗できる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。第三者による詐欺の場合、取消しは相手方(C)が詐欺の事実を知りまたは知ることができた場合(悪意・有過失)のみ対抗できます(民法96条3項)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。