実践演習・権利関係(担保物権)|抵当権の効力が及ぶ範囲として原則正しいものはどれか
抵当権の効力が及ぶ範囲として原則正しいものはどれか。
問題一覧 · 実践演習一覧 · 担保物権まとめ · 権利関係 · 用語解説
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
抵当権の効力が及ぶ範囲として原則正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 抵当地上の建物にも当然に及ぶ
- (2) 抵当不動産の付加一体物(増築部分等)に及ぶ
- (3) 抵当不動産の果実(賃料等)には一切及ばない
- (4) 動産には及ばない
正答
正答は (1) です。
解説
抵当権は抵当不動産の付加一体物(増築部分・庭木等)に効力が及びます(民法370条)。
他の選択肢
(2、3)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「抵当地上の建物にも当然に及ぶ」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「抵当不動産の付加一体物(増築部分等)に及ぶ」の部分は、正答「抵当地上の建物にも当然に及ぶ」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「抵当地上の建物にも当然に及ぶ」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「動産には及ばない」の部分は、正答「抵当地上の建物にも当然に及ぶ」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。抵当権は抵当不動産の付加一体物(増築部分・庭木等)に効力が及びます(民法370条)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。