実践演習・権利関係(担保物権)|抵当権の効力が及ぶ範囲として原則正しいものはどれか
抵当権の効力が及ぶ範囲として原則正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
抵当権の効力が及ぶ範囲として原則正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 抵当地上の建物にも当然に及ぶ
- (2) 抵当不動産の付加一体物(増築部分等)に及ぶ
- (3) 抵当不動産の果実(賃料等)には一切及ばない
- (4) 動産には及ばない
正答
正答は (1) です。
解説
抵当権は抵当不動産の付加一体物(増築部分・庭木等)に効力が及びます(民法370条)。ただし抵当地上の建物は別個の不動産として抵当権の効力は原則及びません。賃料等の果実については被担保債権の不履行後は差押えを経て効力が及びます。
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