実践演習 · レベル1 · 権利関係

実践演習・権利関係(担保物権)|抵当権の効力が及ぶ範囲として原則正しいものはどれか

抵当権の効力が及ぶ範囲として原則正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

抵当権の効力が及ぶ範囲として原則正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 抵当地上の建物にも当然に及ぶ
  2. (2) 抵当不動産の付加一体物(増築部分等)に及ぶ
  3. (3) 抵当不動産の果実(賃料等)には一切及ばない
  4. (4) 動産には及ばない

正答

正答は (1) です。

解説

抵当権は抵当不動産の付加一体物(増築部分・庭木等)に効力が及びます(民法370条)。

他の選択肢

  • (2、3)

    権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「抵当地上の建物にも当然に及ぶ」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「抵当不動産の付加一体物(増築部分等)に及ぶ」の部分は、正答「抵当地上の建物にも当然に及ぶ」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

  • (4)

    権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「抵当地上の建物にも当然に及ぶ」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「動産には及ばない」の部分は、正答「抵当地上の建物にも当然に及ぶ」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

学習のヒント

分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。抵当権は抵当不動産の付加一体物(増築部分・庭木等)に効力が及びます(民法370条)。

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