実践演習・宅建業法(宅建士・登録・宅建士証)|宅建士が氏名・住所を変更した場合の手続きとして正しいものはどれか
宅建士が氏名・住所を変更した場合の手続きとして正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建士が氏名・住所を変更した場合の手続きとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 変更は届出不要
- (2) 遅滞なく(変更後おおむね30日以内を目安に)登録を受けた都道府県知事に変更登録を申請する
- (3) 変更後1年以内に申請すれば足りる
- (4) 変更は雇用している宅建業者を通じて申請する
正答
正答は (1) です。
解説
宅建士は氏名・住所等の登録事項に変更が生じた場合、遅滞なく登録を受けた都道府県知事に変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条)。
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