実践演習・宅建業法(宅建士・登録・宅建士証)|宅建士が業務停止処分を受けた場合の宅建士証の取扱いとして正しいものはどれ…
宅建士が業務停止処分を受けた場合の宅建士証の取扱いとして正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建士が業務停止処分を受けた場合の宅建士証の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 業務停止期間中も宅建士証を保持できる
- (2) 業務停止処分を受けたときはその期間中宅建士証を提出しなければならない
- (3) 業務停止処分は宅建士証に記載される
- (4) 業務停止処分中は宅建士証を書き換えなければならない
正答
正答は (1) です。
解説
業務停止処分を受けた宅建士は、その期間中、登録している都道府県知事に宅建士証を提出しなければなりません(宅建業法22条の2第7項)。処分期間終了後に返還されます。
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