実践演習・税・その他(登録免許税)|抵当権設定登記の登録免許税率(一般の場合)として正しいものはどれか
抵当権設定登記の登録免許税率(一般の場合)として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
抵当権設定登記の登録免許税率(一般の場合)として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 債権金額の2%
- (2) 債権金額の1%
- (3) 債権金額の0.4%
- (4) 固定資産税評価額の2%
正答
正答は (2) です。
解説
抵当権設定登記の登録免許税は債権金額の0.4%です(登録免許税法別表第一)。一定要件を満たす住宅ローン等は軽減税率(0.1%)が適用される場合があります。
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