実践演習・権利関係(賃貸借・使用貸借)|建物が売却されて賃貸人が変わった場合
建物が売却されて賃貸人が変わった場合、賃借人が新賃貸人に賃借権を対抗できる要件として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
建物が売却されて賃貸人が変わった場合、賃借人が新賃貸人に賃借権を対抗できる要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 常に対抗できる
- (2) 建物の引渡しを受けていれば新賃貸人に対抗できる(借地借家法31条)
- (3) 登記がなければ対抗できない
- (4) 新賃貸人の同意が必要
正答
正答は (1) です。
解説
建物賃貸借では、引渡しを受けた賃借人は建物の新所有者(新賃貸人)に対して賃借権を対抗できます(借地借家法31条)。建物の引渡しが対抗要件となっています。
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