実践演習・宅建業法(クーリングオフ・8種制限)|自ら売主の宅建業者が手付金等の保全措置が必要な場合(未完成物件)として正…
自ら売主の宅建業者が手付金等の保全措置が必要な場合(未完成物件)として正しいものはどれか。
問題一覧 · 実践演習一覧 · クーリングオフ・8種制限まとめ · 宅建業法 · 用語解説
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
自ら売主の宅建業者が手付金等の保全措置が必要な場合(未完成物件)として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 代金の3%超
- (2) 代金の5%超または1000万円超
- (3) 代金の5%超かつ1000万円超
- (4) 代金の10%超
正答
正答は (1) です。
解説
未完成物件の場合、手付金等が「代金の5%超」または「1000万円超」のいずれかに該当する場合に保全措置が必要です(宅建業法41条)。完成物件は10%超または1000万円超が基準です。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。