実践演習・宅建業法(クーリングオフ・8種制限)|クーリングオフが適用されない(解除できない)場合として正しいものはどれか
クーリングオフが適用されない(解除できない)場合として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
クーリングオフが適用されない(解除できない)場合として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 業者の案内所での申込み
- (2) 業者が指定した喫茶店での申込み
- (3) 買主が自ら申し出た自宅または勤務先での申込み
- (4) 届出のない展示会場での申込み
正答
正答は (2) です。
解説
買主が自ら申し出た「自宅または勤務先」での申込み・契約はクーリングオフができません(宅建業法施行規則16条の5第2号)。業者訪問の自宅・業者指定の喫茶店等はクーリングオフできます。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。