クーリングオフとは

クーリングオフ(くーりんぐおふ)について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。一定期間内に一方的に解除できる制度

この記事の信頼性について

執筆宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
確認宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認)
事実確認日2026-05-21
主な参照元

この記事でできること

この記事では、クーリングオフの基本的な意味を確認し、頻出ポイントや注意点を使って試験で迷いやすい部分を整理できます。読み終えたら、関連用語と過去問を合わせて確認し、知識を選択肢で使える状態に近づけてください。

  • クーリングオフの定義と位置づけを確認する
  • 試験で問われやすい条件や表現を整理する
  • 頻出の誤り選択肢や混同しやすい点を復習する
  • 関連する用語解説や過去問へ進む

1まず押さえる要点

一定期間内に一方的に解除できる制度

2試験で押さえるポイント

  1. 8日以内の書面解除(宅建業法37条・施行令で「8日」)。発信主義で効力発生。違約金・損害賠償請求不可。除外場所(事務所・届出展示場・買主希望の自宅等)の当てはめが肢の主戦場。

3定義と基本理解

8日以内の書面解除(宅建業法37条・施行令で「8日」)。発信主義で効力発生。違約金・損害賠償請求不可。除外場所(事務所・届出展示場・買主希望の自宅等)の当てはめが肢の主戦場。

4選択肢で問われやすい点

8日以内の書面解除(宅建業法37条・施行令で「8日」)。発信主義で効力発生。違約金・損害賠償請求不可。除外場所(事務所・届出展示場・買主希望の自宅等)の当てはめが肢の主戦場。

よくある質問

クーリングオフとは何ですか?
クーリングオフ(くーりんぐおふ)とは、一定期間内に一方的に解除できる制度。8日以内の書面解除(宅建業法37条・施行令で「8日」)。発信主義で効力発生。違約金・損害賠償請求不可。除外場所(事務所・届出展示場・買主希望の自宅等)の当てはめが肢の主戦場。
クーリングオフは試験でどう押さえればよいですか?
8日以内の書面解除(宅建業法37条・施行令で「8日」)。 除外場所(事務所・届出展示場・買主希望の自宅等)の当てはめが肢の主戦場。

記事の基本情報

対象試験宅地建物取引士試験
分野宅建業法
重要度A
関連タグ宅建業法

公式情報の確認

クーリングオフは、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。